2022年4月に道路交通法改正案が国会で可決され、これまでになかった新しい車両区分「特定小型原動機付自転車 (以下、特定小型原付)」が新設されました。特定小型原付は原動機付自転車 (以下、原付)と自転車などの軽車両の間に区分され、主に電動キックボードなどが含まれます。2023年3月現在、公道を走る電動キックボードは原付として区分されていますが、2023年7月に法改正が施行されると、特定小型原付の条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証は不要、ヘルメット着用は努力義務での運転が可能となります。
一方条件を満たさない電動キックボードは、これまで通り免許・ヘルメットが必須な「一般原付」として区分されるので注意が必要です。
それでは、特定小型原付と原付のルールの違いについて見ていきましょう。